大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2902 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役六月に処する。

原審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中物価統制令違反の点につき被告人を免訴する。

理 由

弁護人柴田元一の上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

論旨第一点及び同第二点の一について。

所論は量刑不当又は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いずれも

刑訴四〇五条に当らない。

しかし、職権で調査すると、本件公訴事実中キザラ砂糖に関する各物価統制令違

反の点については、昭和二七年四月二八日政令第一一七号大赦令一条八七号により

大赦があつたので、論旨第二点の二についての判断はこれを省略し、刑訴四一一条

五号により原判決を破棄した上、同四一三条但書により当裁判所において更らに判

決することとして、同四一四条四〇四条三三七条三号により被告人に対し右事実に

つき免訴の言渡をする。而して、第一審判決が証拠により確定したその余の事実を

法律に照らすと、被告人の同判示第一の所為は麻薬取締法四条五七条罰金等臨時措

置法二条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で被告人

を懲役六月に処し、原審における訴訟費用(国選弁護人に支給したもの)は刑訴一

八一条一項により被告人をしてこれを負担させることにする。

よつて主文のように判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 松本武裕出席。

昭和二七年一一月一一日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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